昨年、ふるさと納税などをしていても確定申告をしなければ、今年の住民税がきちんと引かれないという事態になりかねない。
もう確定申告をすることはできるので、手早く済ませてしまうことをお勧めする。
私はe-Taxを利用してさっさと、義務を果たすことにしよう。
昨年、ふるさと納税などをしていても確定申告をしなければ、今年の住民税がきちんと引かれないという事態になりかねない。
もう確定申告をすることはできるので、手早く済ませてしまうことをお勧めする。
私はe-Taxを利用してさっさと、義務を果たすことにしよう。
説明がざっくりとだけれども、タイトルの通り。スイープ運針という単語を今さっき知ったので備忘録に。
脳の鍛え方の1つに「思い出す」というものがある。
ジョイントマットの購入が失敗に終わり、その後継としてタイルカーペットを選ぶことにした。
前回の失敗を踏まえ、更に検討に検討を重ねて選んだ。
中央日報の社説
日帝強占期における強制徴用被害者に日本企業が1億ウォン(約994万円)ずつ(遅延損害金は別途)賠償しなければならないという大法院(最高裁)の判決が出た。これで強制労働に青春を捧げ、戦争で犠牲になった被害者および遺族が慰謝料を受ける道が開かれた。この裁判は被害者4名に限定されたわけだが、大法院の決定であるだけに韓国裁判所に係留されている約10件の類似訴訟も似たような結論に至るものと予想される。司法的賠償手続きを踏まなかった他の被害者の訴訟が相次ぎ行われる可能性もある。だが、今回の裁判の被告である新日鉄住金(旧・新日本製鉄)は判決直後、これに承服しないという立場を明らかにした。安倍晋三首相も「国際法に照らしてあり得ない判断」としながらこの判決を受け入れないという態度を見せた。今後、韓日関係は最悪の局面を避けにくくなった。
大法院全員合議体の多数の意見は「損害賠償請求権は不法植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提にしたもので、強制動員に対する慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれない」ということだ。裁判所は「請求権協定の交渉の過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を基本的に否定した」と説明した。1965年にこの協定を締結する時、強制動員被害者に対する賠償問題は含まれなかったという判断だ。このような見解に異論の余地はある。最高裁判事2人が反対の意見を示した。だが、最高裁判事全員が参加した韓国裁判所の決定は権威と重さを持っている。
韓国政府に申告された強制動員被害事例は22万件を超える。韓国政府が根拠資料を通じて認めた被害者は約7万人だ。中国と北朝鮮にも被害者がいる。日本側では前例を残さないためにも韓国裁判所の判決を受け入れないだろう。日本側はこの事件を第3国が介入する仲裁委員会(韓日協定に明示された紛争調整機関)を通じて解決しようと要求し、あるいは国際司法裁判所(ICJ)に提起する可能性がある。そのような場合、最低限、数年間持続する紛争になる。
韓日両国は対立がどこまで拡大するかわからない状況を迎えた。慰安婦被害合意をめぐる論議ですでに不都合な関係に置かれている。日本政府は強制動員が不法植民支配から始まったものであり、かつて真の謝罪の姿勢を取らずこの問題を悪化させたという点を再確認しなければならない。今回の判決に対する報復で他の協定の破棄のような感情的な対応を取ってはならない。韓国政府も韓日協定締結当時、個別被害者に対する賠償問題をまともに認識できないまま曖昧な協定を結んだという点を反省する必要がある。両国いずれも未来を考えるべきだ。経済・国際政治・安保面で互いに緊密に関係している隣国だ。両国政府は冷徹な現実認識を基に強制動員被害者に対する賠償問題の実質的解決方法を探るべきだ。外交的破局の道に入ることはあってはならない。
引用:中央日報
長いので要約すると
もっと短くできると思うけれど、こんなところだ。大したことは書かれていなかった。赤字の4と5について、韓国の一般人と齟齬がある。
先日も述べたように、彼らを反面教師にすると実に多くのことを学ぶことができる。
今回、考えたいのは「被害者意識」だ。
被害者は加害者から賠償・保証を受けることができる、そうするべきという考えは何も彼らだけの発想ではない。そこは良いだろう。
彼らは事実に即して考えると実は「加害者側」であることは周知の事実なのだが、彼ら自身はそう思っていない。
本当は加害者なのに被害者として醜く振る舞う。そういう事例は我々の身近にも割とあるのではないか。
例えば、最近ではMeToo運動でも、被害者としてアピールしていた人が実は加害者であることが暴露された例もある。YouToo運動とでも言うべきか。
意識的にせよ、無意識的にせよ自分が加害者であることなどは考えず被害者であると思い込みたがる習性があるのだろう。「被害妄想」をこじらせた賜物とも言える。
話は変わるが、久米田康治先生の「絶望先生」に、「被害妄想」とは真逆の「加害妄想」に過ぎるキャラクターが登場するのだが、これはこれで困ったちゃんではある。
「被害妄想」も「加害妄想」も片方に振りきれた形ではあるのだが、では「両方をバランスよく持ちましょう」という結論になるのかと言うと私はこれにも首をかしげてしまうのである。
あまのじゃくと言うなかれ、私はこれまで学校の先生などがこの手の話題で「両方をバランスよく」という旨の結論を出そうとするときに、いつもおかしいと思っていた。
これは、考えることを放棄していないかと。
言い換えるなら、「一番良い方法は何でしょうか。はい、それは一番バランス良く両方の考えを取り入れた方法です」のような、トートロジーではないかと。
ただ、じゃあどういう結論が良いのかというと小学生の時分、良い表現が思い浮かばず渋々ではあるけれども「バランスよく」と言わざるを得ないのかな、と自分を納得させていた。
ここで、課題の切り分けを行うべきだろう
「被害妄想」も「加害妄想」も感情の問題。
「方法」は非感情の問題。言うなれば、手続きの問題だ。
人間には感情がある。「被害妄想」も「加害妄想」もどちらもただの感情である。そのどちらに身をゆだねても結構なのだが、どちらに身をゆだねても目が曇ることを忘れてはいけない。
感情を無くせば目が曇ることは無いのだが、それはそれで健全とは言い難い。
一方で「方法」について。これは感情を排する必要のある局面で重用される。
言うまでも無く、「約束」も方法に類する話題だ。
「情」によって結ばれる約束もあるが、約束の中に感情の入る余地は無いと私は思っている。
あるのは解釈だけだ。なので、実はその約束がなされた経緯を知る人がいなくなったときに「約束」がどう扱われるのか分からないという欠陥を「約束」は常に抱えている。
世界を見回しても、「約束」の解釈を勝手に変えて滅茶苦茶なことをしている国もあるだろう。
感情に身を任せてはいけないというのは簡単なのだが、約束が宿命的に抱えている欠陥について自覚をするべきだろう。
このトピックの冒頭にある基本条約については解釈を変える余地すらないのだが、広く一般の話として、経緯が忘れられ好き勝手に解釈をし始めたときに約束は無意味になる。
好き勝手な解釈をさせないためには定期的に「思い出す」という作業が必要になる。
条約や友好関係における「思い出す」とは、例えば「●●周年式典」とかでどういう経緯で、約束がされたとか、そういう「おさらい」をすることにあたるのだろう。
奇しくも「●●周年式典」などを開催することの意義にたどり着いたところで、話を終えたい。
内心、一番喜んでいるのは日本側ではないかと思ってしまうのは斜に構え過ぎだろうか。面白いことになってきたなと呑気なことを思っている次第だ。
何と言ってもこの話題だろう。これでまた株価が大きく動く。
「賭博堕天録カイジ ワンポーカー編」でカイジと和也が行っていたワンポーカーを疑似的にネットで出来るのでそれで遊んでみた。
企業が設定する株主優待としては自社商品の詰め合わせだったり、割引券が多い。
中でもクオカードを設定している企業は相当数にのぼるだろう。
クオカード欲しさに株の売買をする人はいないと思うが、クオカードについて思うことを。
億り人の中には投資の情報は四季報のみというツワモノも要る。いや、むしろ王道の投資法なのかもしれない。昨今の貿易戦争のあおりを受け、株価が下落局面に入った今、いよいよ貯めた資金の出動タイミングを計る好機だろう。